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拡声機暴騒音規制条例

拡声機暴騒音規制条例(かくせいきぼうそうおんきせいじょうれい)とは地方公共団体が定めた条例。概要拡声機による暴騒音によって、住民に迷惑をかけることを防止することを目的としている。集会、結社及び表現の自由など日本国憲法が規定している国民の権利を不当に制約しないとする条文が挿入されている。「暴騒音」については、都道府県公安委員会規則で、当該音を生じさせる装置から十メートル以上離れた地点において測定したものとした場合における音量が一定のデシベル数(概ね85デシベル)を超えた場合と定義している。また、例外規定として以下のケースを規定している。公職選挙法の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うために拡声機を使用する場合(候補者や政党の街頭演説のこと)災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために拡声機を使用する場合国又は地方公共団体の業務を行うために拡声機を使用する場合(市町村防災行政無線同報系のこと)電気、ガス、水道又は電気通信の事業に係る緊急の広報活動を行うために拡声機を使用する場合学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法に規定する児童福祉施設における授業その他の業務を行うために拡声機を使用する場合公共輸送機関における輸送業務を行うために拡声機を使用する場合祭礼、運動会その他の地域の行事を行うために拡声機を使用する場合1984年に岡山県が初めて制定された。それ以降、全国に広がっていった。都府県の条例関連項目メガホン騒音騒音規制法国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律公安条例 「http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%A1%E5%A3%B0%E6%A9%9F%E6%9A%B4%E9%A8%92%E9%9F%B3%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%9D%A1%E4%BE%8B」より作成カテゴリ: 条例 | 日本の環境法隠しカテゴリ: 法関連のスタブ項目

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by qfgzmawpv5 | 2010-03-02 01:59
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